相続した遺産が不動産だけだった場合やほとんどが不動産だった場合、相続税を払うのが大変になります。
相続税の納税および申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税は現金での一括納付が原則のため、自分で用意できる現金があればいいですが、ない場合は借りるか不動産を処分するかして10ヶ月以内に納税資金を作らなければなりません。
自分も住んでいる家を相続した場合など、売ることもできず納税資金の準備がよけい困難になります。
相続税を期限までに払えないと、延滞税や加算税が課税される場合があります。相続の支払いが負担で払えないでいるのに、さらにペナルティが課されてはたまりません。
相続発生後に間に合う対策
相続に関しては故人の生前に話し合って準備しておけると一番良いですが、縁起でもないと話しにくかったり、つい今じゃなくてもいいかと後回しにしてそのままになってしまいがちです。
不動産の相続発生後にできることを以下に4つ挙げていきます。
まず相続するかしないか検討する
相続は基本的に財産も借金も全てを相続することになります。
例えば遺産として預貯金と不動産があった場合、貯金のみ相続して不動産は放棄するといったようなことは出来ませんし、財産は相続するけれど借金は放棄するといったことも出来ません。
財産より借金の方が多額の場合、一切の遺産を相続しない『相続放棄』を選択する方がよいケースもあります。
ただし相続しない場合は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内でなければ選択できません。
遺産を一部でも処分してしまったり、迷ったり忘れたりして3ヶ月以上経過してしまうと相続するしかなくなります。
まずは個人の遺産を全て把握し、3ヶ月以内に相続するかしないかを検討する必要があります。
『小規模宅地等の特例』が利用できないか確認する
小規模宅地等の特例とは、相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例のことを言います。
とはいってもこれだけでは全然意味が分かりませんよね。
故人と相続人が生計を同一にしていた場合、相続や遺贈によって得た財産のうち住居や事業用にしていた宅地等は、一定の面積の分については相続税の減税が受けられる場合があります。
対象の宅地等に該当した場合は50~80%の減額になります。詳しい条件については、国税庁の該当ページを確認してください。
国税庁
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
売却して納税資金を確保
相続した不動産を売って納税資金を作る方法もあります。この場合納税期限である『相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内』というのがネックになってきます。
タイミングよく希望額で売却できれば良いですが、売れなかった場合納税できませんし、急いで売ることを重視した場合は希望額からかなり値下げすることになりかねません。
不動産は保持したまま相続税を払う方法
相続した不動産に住む場合や、住まなくても残しておきたい場合、その不動産を担保にしてお金を借りて納税するという方法があります。
ここでご紹介しているのは不動産担保ローンだけを専門にあつかう融資会社です。カードローンなど他のローンは扱わず、不動産を担保にする融資のみ行っているため、色々なローンを扱う他の金融業者と比べて不動産担保ローンでの融資実績はケタ違いにあります。
相続して不動産担保ローンを組むにあたり名義変更の手続きが必要になりますが、そういった各種手続きもサポートしてくれます。
また手続きも熟知しているため、無駄がなくスピーディーです。初めて不動産担保ローンを利用する人でも、ほとんどのケースで2~3営業日以内に融資完了しています。
分からないことを調べるのが大変で後回しにしてしまい、相続税支払いの期限が迫っている人でも、すぐに対応してもらえます。