誰かの不動産があれば借りれる第三者担保提供ローン
自分が不動産を持っていなくても、不動産担保ローンを借りる方法があります。
担保にする不動産は本人の名義のものでなくても構わないため、不動産を提供してくれる人がいれば不動産担保ローンを組むことができます。
このローンを『第三者担保提供ローン』と言います。
第三者担保提供ローンとは
担保の不動産を提供した人は万一返済できなくなった時に不動産を失うリスクがある
名義人の変更は必要なし
第三者担保提供ローンとは、借りる本人とは別の第三者に担保を提供してもらうローンです。
例)Aさんが不動産担保ローンで600万円借り入れをし、担保不動産はBさんに提供してもらいました。
無事返済が完了すれば、Aさんは低い金利で借り入れができ、担保提供者のBさんも不動産を失わずに済みます。
担保提供者にはどうしても、万一返済が滞った場合に担保の不動産を失うリスクがあります。
無事完済すれば担保提供者に損害はないものの、特にメリットもありません。したがって、よほど関係が良くないと、なかなか担保を提供してくれる第三者というのはいないと思います。
担保提供者は誰でもOK
なかなか担保を提供してくれる第三者というのはいないため、親兄弟や親せき関係などが担保提供者となるケースが一般的です。しかしこれは『○親等以内』といった法律上の決まりがある訳ではありません。
担保提供者には必ず『ローンの内容を理解しているか、理解した上で担保提供に同意しているか』を確認しますが、この条件さえ満たしていれば、債務者と担保提供者の関係性に制限はありません。赤の他人で貸してくれる人はなかなかいないというだけで、同意があるなら他人でも構いません。
取り扱いの有無は金融機関によって違う
ただし、金融機関によっては第三者名義の不動産担保融資を取り扱っているところとそうでない所があります。したがって、第三者担保提供ローンの取り扱いがある融資機関を探す必要があります。
第三者担保提供ローンの疑問
必要書類は変わるの?
不動産担保ローンでは本人確認書類と担保にする不動産についての書類が必要になります。
第三者担保提供による不動産担保ローンの場合、担保提供者の本人確認書類も用意してもらうことになります。
同意がないとダメ?
絶対にダメです。持ち主に無断で担保にするのは犯罪です。
本当に誰名義の不動産でもいいの?
親や兄弟や配偶者など、本人と近い関係の第三者が協力してくれる場合、まず融資に応じてくれます。血縁や親族でない全くの第三者の場合は融資会社によって判断が分かれます。
各金融機関によりますが、第三者担保提供ローンの取り扱いがある所でも、『担保提供者は第3親等以内の人まで』といった社内ルールがある金融会社もあります。担保提供者を連帯保証人にすることによって融資に応じてくれるケースもありますが、そこまでして担保提供をしてくれる人はあまり居ません。
担保提供者が指定の親等以外の場合や、友人など血縁関係がない場合は、そうした規定のない融資会社へ申し込みする必要があります。
提供者と債務者の関係性に規定のない融資会社であれば、提供者から同意を得られればそれで問題ありません。
血縁があってもなくても、第三者担保提供の不動産担保ローンを検討中でしたらぜひご相談ください。