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相続放棄しても終わりじゃない!空き家管理

相続放棄しても空き家の管理責任は残る


相続放棄をすれば固定資産税の支払いは必要なくなりますが、その不動産を相続する人が他にいなかった場合、管理責任からは逃れられません。
相続放棄をしたとしても、

「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民法第940条第1項)」

という規定があります。
これによって相続放棄をしても、次の財産管理人にバトンタッチできるまでは管理責任があります。相続放棄したからといって安心はできません。
マンションの空き室でも一戸建ての空き家でも、管理せずに放置して何らかの事故があった場合、管理責任を問われて損害賠償請求を受ける可能性もあります。

国は引き取ってくれない


「要らないって言ってるのに国は引き取ってくれないの?」と思うかもしれません。
本来売れる不動産なら、借金がなければ相続して売却していたはずです。売れる不動産でもその不動産価格より多額の借金があった場合は相続放棄するかもしれませんが、ほとんどの相続放棄のケースでは売れない=国も欲しがらない不動産のケースです。
国としても管理費用がかかるだけで儲けのない不動産は、引き取ってくれません。
そのため、相続放棄したとしても(他に財産管理人が現れるまでは)管理し続けなければなりません。

不動産が遠方で自分で管理できない

不動産が住んでいる場所から通える範囲であれば、定期的に風を通したり等の手入れを自分ですることができますので、あまり費用はかかりません。

ところが住んでいる所から通えないような遠方に不動産がある場合、とてもではありませんが自分で手入れをするのは現実的ではないため、管理業務を代行してくれる人を立てる必要があります。
具体的には、そうした管理代行業者を利用することになります。もちろん報酬を支払わなければならないので、相続放棄しても管理費がかかってしまいます。

相続財産管理人とは

関係者が全員相続放棄をして相続人がいなくなった場合、家庭裁判所から選任された「相続財産管理人」が遺産を管理する責任を引き継ぐことになっています。
つまり空き家の管理責任から完全に逃れるためには、相続放棄の手続きだけでは足りず、相続財産管理人選任の申し立てもしなければなりません。

しかし、相続財産管理人の選任を申し立てるには、家庭裁判所に納める費用がかかることになります。
相続財産の中から相続財産管理人の報酬などを支払える場合ならよいのですが、相続放棄がされているケースでは、そもそも相続財産がマイナスのため、相続財産管理人への報酬などを捻出する余地はありません。

そのため、相続財産管理人の選任を申し立てる際には、その報酬や経費に充てるための「予納金」が必要になります。予納金は少なくとも数十万はかかるとされています。
そして、予納金を収めることができないと相続財産管理人の選任を申し立てることはできないので、空き家の管理責任を免れることもできない、ということになります。

費用負担を最低限に抑えるためには

ただ単に相続放棄しただけでは相続財産管理人としての業務はいつまでも終わらず、管理に必要な経費を払い続けることになります。
そうなると普通に相続して維持費を払った方が安く済むこともあります。

相続放棄すると売却を決める決定権もなくなり、次の財産管理人が現れるまでただただ管理し続けるしかなくなります。
管理責任を免れるために高額な予納金を納めるぐらいなら、最低限(年間数千円~数万円程度)の固定資産税を払いながらなるべく早く売却先を探すのが、最も現実的で傷を浅くする解決方法になるでしょう。

相続放棄をしたからと言って空き家とは簡単に縁を切れない現実があります。

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